6/21 15:30
昨日は一般質問を実施しました。
2回に分けて内容を報告いたします。

【農泊における宿泊税について】
■ 農泊の概要と意義
農泊は、農村・漁村・山村での宿泊と体験を通じて自然・文化・地域住民との交流を楽しむ取組。農家の副収入確保、地域経済の活性化、都市住民・外国人との交流、教育的効果など多くの可能性が期待されている。本県でも、久留米市・うきは市・朝倉市などで地域資源を活かした農泊が展開され、県もマニュアル配布や研修等の支援を実施。
■ 現場からの声と課題
実施農家からは、「交流がやりがい」「生きがいにつながる」との肯定的な声がある一方で、
- 宿泊税の毎月申告・納付の事務負担
- 高齢化による手続きの困難さ
といった課題も浮上。紙での申告を選ぶ農家が多く、宿泊者がいない月でも「実績なし」の申告が必要なため負担が大きい。
■ 宿泊税に関する具体的課題
宿泊税:1人200円(法定外税)、農家は徴収・毎月申告が必要。報奨金(2.5%)は月22人以上宿泊がないと郵送費(110円)もまかなえず、実情に見合っていない。手続き簡素化の特例(3か月に1回の申告)はあるが、農泊初年度は対象外。教育旅行向け免税制度についても、他県(大阪府・広島県など)では導入済みだが、本県では公平性の観点から未導入。
■ 知事への質問(2点)
①宿泊税の申告簡素化
- 無宿泊月の申告不要
- 初年度から3か月に1度の申告を可能にする制度的配慮
②農泊における修学旅行等の宿泊税の免除
- 農泊の現状を鑑み教育旅行を中心に農泊を受け入れている地域への配慮として免除制度の導入を検討すべきではないか
■ 答弁
福岡県の宿泊税は、観光の魅力向上や旅行者の満足度向上を目的とする法定外税であり、観光資源の整備や情報発信に活用されている。この税は間接税として、宿泊施設が宿泊者から徴収し、納付の有無にかかわらず毎月申告することが地方税法で定められている。
制度導入にあたっては北九州市・福岡市と連携し、制度の整合性を前提に総務大臣と協議の上で導入されたため、申告や免除の取り扱いも両市と一致させて運用しており令和5年には外部有識者による検討委員会で制度の見直しが行われましたが、現行制度を維持する結論に至った。
現時点では、手続き簡素化や農泊への課税免除は、政令市との整合性や公平な課税の観点から課題があると認識しているが今後の検討委員会に向けて実務上の課題整理を進める。